安全教育(2025年6月13日)『労働安全衛生規則の改正に伴う職場における熱中症対策の強化について』
2025.7. 1 安全教育
2025年6月13日に内部安全教育『労働安全衛生規則の改正に伴う職場における熱中症対策の強化について』を全職員を対象にして行いました。講師は当センター渉外課T氏。
この度、熱中症の早期発見、重篤化防止を図る観点から、6月1日に労働安全衛生規則が改正されました。(労働安全衛生法第612条の2を新設)
熱中症のおそれがある労働者の早期発見や、迅速かつ適切な対処による重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。主な内容は以下のとおりです。
① 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう、事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等の体制整備
② 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成
上記の内容を纏めたフロー図等を作成し、体制・実施手順等を「熱中症を生ずるおそれのある作業場」の関係作業者へ周知する必要があります。
熱中症による死亡災害のほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」に原因があります。死亡に至らせない迅速かつ適切な対策の実施が必要です。
熱中症は屋外のみならず屋内でも発症します。日頃からの体調管理に気を配り、暑いと感じたら対策をすることや、無理をせずに涼しい場所で休むようにしましょう。