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各種検査・分析案内

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温泉成分・浴槽水・プール水検査

1. 温泉成分分析

 温泉とは「温泉法」という法律によって「地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で25℃以上又は下表の物質を有するもの」と定義されています。つまり、25度以上であれば温泉と言え、25度以下であっても下の表の物質を有していれば温泉と言えます。

 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、新規掘削時、また10年ごとにその成分を検査し、結果を掲示しなければなりません。この検査は、湧出地での測定がありますので、必ず検査員が現地にお伺いし、測定と温泉水の採水を致します。また、温泉に該当するかどうかを調べることもできます。新規に測定する場合、可燃性天然ガス(メタン)濃度によって別途手続きが必要なため、同時にガスの測定をお奨めします。

物質名 含有量(1Kg中)
溶存物質(ガス性のものを除く) 総量1,000mg以上
遊離炭酸(CO2 250mg以上
リチウムイオン(Li+ 1mg以上
ストロンチウムイオン(Sr2+ 10mg以上
バリウムイオン(Ba2+ 5mg以上
フェロ又はフェリイオン(Fe2+,Fe3+ 10mg以上
第一マンガンイオン(Mn2+ 10mg以上
水素イオン(H+ 1mg以上
臭素イオン(Br 5mg以上
沃素イオン(I 1mg以上
ふっ素イオン(F 2mg以上
ヒドロひ酸イオン(HAsO42- 1.3mg以上
メタ亜ひ酸(HAsO2 1mg以上
総硫黄(S)〔HS+S2O32-+H2Sに対応するもの〕 1mg以上
メタほう酸(HBO2 5mg以上
メタけい酸(H2SiO3 50mg以上
重炭酸そうだ(NaHCO3 340mg以上
ラドン(Rn) 20(百億分の1キュリー単位)以上
ラジウム塩(Raとして) 1億分の1mg以上

2. 浴槽水・プール水・レジオネラ属菌検査

 公衆浴場や遊泳用プールでは、衛生管理の指標として、水質検査を実施しなければなりません。またそのような場所では、目にみえないほど細かな水滴(エアロゾル)を吸い込むおそれがあるのでレジオネラ感染症の原因となる「レジオネラ属菌」の検査も必要です。特に免疫力の弱いお子様やお年寄りが利用される施設のお風呂では注意しなければなりません。

 当センターでは、公衆浴場や旅館、ホテルの浴場、遊泳用プール、老人福祉施設等の水質検査を行っています。水質に関する様々な問題にも対応致しますので、お気軽にご相談ください。

公衆浴場における水質基準等に関する指針
原水検査6項目(原湯、原水、上がり用湯、上がり用水)
検査頻度 検査項目 水質基準
1年に1回以上 色度 5度以下であること
濁度 2度以下であること
pH 5.8以上8.6以下であること
全有機炭素(TOC)
又は
過マンガン酸カリウム消費量
3mg/L以下であること

10mg/L以下であること
大腸菌 検出されないこと
レジオネラ属菌 検出されないこと(10 CFU/100mL未満)

注1)原湯:浴槽水に直接注入されるべき温水をいう。ただし、循環ろ過方式等により浴槽水が還流される場合の温水は除く。
注2)原水:原湯の原料とする水及び浴槽水の温度を調整する目的で浴槽に直接注入されるべき冷水をいう。
注3)上がり用湯:上がり湯用湯栓(シャワー等を含む)から供給される温水をいう。
注4)上がり用水:上がり湯用水栓(シャワー等を含む)から供給される冷水をいう。

浴槽水検査4項目
検査頻度 検査項目 水質基準
○毎日完全換水型(1年に1回以上)
○連日使用型
 ・塩素消毒(1年に2回以上)
 ・塩素消毒以外(1年に4回以上)
濁度 5度以下であること
全有機炭素(TOC)
又は
過マンガン酸カリウム消費量
8mg/l以下であること

25mg/l以下であること
大腸菌群 1個/ml以下であること
レジオネラ属菌 検出されないこと(10 CFU/100ml未満)

注1)毎日完全換水型:ろ過器を使用しているが、毎日完全換水している浴槽水
注2)連日使用型:24時間以上完全換水しないでろ過している浴槽水

遊泳用プールの衛生基準
検査頻度 検査項目 水質基準
月に1回以上 pH 5.8以上8.6以下であること
濁度 2度以下であること
過マンガン酸カリウム消費量 12mg/L以下であること
大腸菌 検出されないこと
一般細菌 200CFU/mL以下であること
1年に1回以上 総トリハロメタン おおむね0.2mg/L以下であることが望ましい
レジオネラ属菌 検出されないこと

毎日

午前中1回以上
午後2回以上
(このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい)

遊離残留塩素濃度 0.4mg/L以上であることまた、1.0mg/L以下であることが望ましい
(二酸化塩素濃度) 0.1mg/L以上0.4mg/L以下であること
(亜塩素酸濃度) 1.2mg/L以下であること

注1)レジオネラ属菌の検査は、気泡浴槽採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は、水温が比較的高めの設備がある場合に行う。
注2)総トリハロメタンの検査は、通年営業、夏季営業のプールは6~9月、それ以外の時期に営業するプールは水温が高めの時期に行う。
注3)海水または温泉水を原水として使用するプールでは、特例がある。